出生後休業支援給付金とは?いくらもらえる?支給条件・申請方法を解説【2026年版】

子どもが生まれた直後に夫婦で育児休業を取得すると、収入が減ってしまうことが心配な方も多いのではないでしょうか。

そんなときに知っておきたいのが出生後休業支援給付金です。

出生後休業支援給付金は、2025年4月から始まった制度で、一定の条件を満たして育児休業を取得した場合に、通常の育児休業給付に加えて支給されます。

支給額は休業開始時賃金日額×支給日数×13%で、育児休業給付と合わせると最大で**80%**の給付率となります。

この記事では、出生後休業支援給付金について、いくらもらえるのか、誰が対象なのか、いつまで取得すればよいのか、申請方法まで分かりやすく解説します。

出生後休業支援給付金とは?

出生後休業支援給付金とは、子どもの出生直後に一定の条件を満たして育児休業を取得した場合、育児休業給付に上乗せして支給される給付金です。

2025年4月1日から始まった制度で、仕事と育児の両立を支援することを目的としています。

原則として、子どもの出生直後の一定期間内に夫婦それぞれが14日以上の育児休業を取得することなどが支給条件となります。

一定の条件を満たす場合、出生後休業支援給付金は最大28日間支給されます。

育児休業給付67%+出生後休業支援給付13%=最大80%

出生後休業支援給付金はいくらもらえる?

出生後休業支援給付金の支給額は、

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 13%

で計算します。

支給日数は最大28日です。

通常の育児休業給付は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。

そのため、両方の給付を合わせると、

育児休業給付    67%
出生後休業支援給付 13%
────────────────
合計        80%

となります。

ただし、実際の支給額は単純に「毎月の給料×80%」で計算するものではありません。

休業開始時賃金日額や支給日数、休業中に賃金が支払われたかどうかなどによって支給額が変わる場合があります。

「給料の80%」なの?

ここは勘違いしやすいポイントです。

出生後休業支援給付金と育児休業給付を合わせると、給付率は最大80%になります。

さらに、育児休業等給付は非課税であり、一定の条件を満たして育児休業を取得した場合には社会保険料が免除されることがあります。

そのため厚生労働省では、一定の条件を満たした場合、**「手取り10割相当」**になると説明しています。

ただし、これはすべての人が必ず手取り10割になるという意味ではありません。

※「手取り10割相当」は、非課税や社会保険料免除など一定の条件を満たした場合の目安です。

いつまで・何日間もらえる?

出生後休業支援給付金の支給対象となる休業期間は、最大28日間です。

また、夫婦それぞれが一定の期間内に14日以上の育児休業を取得することが基本的な条件です。

厚生労働省の簡易診断では、子どもの出生直後の一定期間内に、原則として両親がともに14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間の出生後休業支援給付金が支給されるとされています。

出生後休業支援給付金の支給条件

主なポイントは以下のとおりです。

① 育児休業給付の対象であること

出生後休業支援給付金は、単独で受け取る基本的な給付ではありません。

出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける人に対して、追加で支給される給付金です。

そのため、育児休業給付等が支給されない場合、出生後休業支援給付金も支給されません。


② 原則として夫婦それぞれ14日以上の育児休業

原則として、子どもの出生直後の一定期間内に、夫婦それぞれが14日以上の育児休業を取得することが条件です。

ただし、配偶者が育児休業を取得できない一定の事情がある場合などには、配偶者の育児休業を要件としない場合があります。

例えば、一人親の場合などが該当します。

そのため、

「夫婦2人とも必ず育休を取らないともらえない」

というわけではありません。

自分が対象になるかどうかは、厚生労働省の簡易診断ツールなどで確認すると安心です。

パパが育休を取る場合

パパの場合は、出生直後に育児休業を取得することで出生後休業支援給付金の対象になる可能性があります。

イメージとしては、

子どもが生まれる
   ↓
パパが育児休業を取得
   ↓
一定の期間内に14日以上取得
   ↓
ママも原則14日以上取得
   ↓
支給条件を満たす
   ↓
育児休業給付 67%

出生後休業支援給付 13%
   ↓
最大80%

という流れです。

「出産後すぐにパパが育休を取る」という家庭では、特に確認しておきたい制度です。

ママが育休を取る場合

ママの場合は、パパとは少し考え方が異なります。

出産した女性には、原則として産後休業があります。

そのため、ママの場合は産後休業と育児休業の期間を考慮して、出生後休業支援給付金の支給条件を確認する必要があります。

厚生労働省も、父親、母親、養親などによって確認する項目が異なるため、簡易診断ツールを用意しています。

ママの場合は、パパと同じ条件をそのまま当てはめるのではなく、自分の出産日や育児休業の取得期間をもとに確認しましょう。

出生後休業支援給付金が支給されないケース

次のような場合には、支給要件を満たさない可能性があります。

  • 育児休業給付の支給対象になっていない
  • 必要な育児休業の取得日数を満たしていない
  • 原則として必要となる配偶者の育児休業の条件を満たしていない
  • 支給対象となる期間以外に育児休業を取得している

ただし、配偶者が育児休業を取得できない一定の事情がある場合など、例外があります。

育児休業給付金との違い

名前が似ているため、違いを整理しておきましょう。

制度内容
育児休業給付金育児休業中の基本的な給付
出生時育児休業給付金産後パパ育休を取得した場合などに支給
出生後休業支援給付金一定の条件を満たした場合に上記の給付へ上乗せ

出生後休業支援給付金は、育児休業給付にプラスして受け取る給付金と考えると分かりやすいでしょう。

育児休業給付金についてはこちら

出生時育児休業給付金との違い

「出生時育児休業給付金」と「出生後休業支援給付金」は名前が似ていますが、別の制度です。

出生時育児休業給付金

産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合に支給される給付です。

出生後休業支援給付金

一定の条件を満たした場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金に上乗せして支給される給付です。

出生後休業支援給付金の申請方法

出生後休業支援給付金は、原則として育児休業給付の手続きと同時に申請します。

基本的な流れは、

会社へ育児休業を申し出る
   ↓
育児休業を取得
   ↓
会社が必要書類を準備
   ↓
ハローワークへ申請
   ↓
審査
   ↓
給付金の支給

となります。

申請手続きは原則として事業主を経由して行いますが、本人が希望する場合は本人が申請することもできます。


申請先はどこ?

原則として、事業所所在地を管轄するハローワークへ申請します。

新潟県で働いている方も、住んでいる市町村ではなく、基本的には勤務先の事業所を管轄するハローワークが申請先になります。

申請に必要な書類

必要書類は、本人や配偶者の状況によって異なります。

代表的なものとして、

  • 育児休業給付の申請書
  • 賃金台帳
  • 出勤簿・タイムカード
  • 育児休業申出書
  • 育児休業取扱通知書
  • 母子健康手帳など出生を確認できる書類
  • 配偶者の育児休業取得状況を確認できる書類

などがあります。

配偶者が雇用保険の対象者なのか、公務員なのか、無業なのかなどによって必要書類が変わる場合があります。

そのため、実際に申請するときは勤務先の担当者またはハローワークに確認しましょう。

申請期限にも注意

育児休業給付と同時に申請する場合と、後から出生後休業支援給付金だけを申請する場合では手続きが異なります。

例えば、最初の育児休業給付の申請後に出生後休業支援給付金の支給要件を満たすようになった場合、厚生労働省は要件を満たした日から10日以内に出生後休業支援給付金の申請を行うよう案内しています。

申請期限を過ぎている場合は、早めにハローワークへ相談しましょう。

よくある質問

出生後休業支援給付金はいくらもらえますか?

A.

休業開始時賃金日額×支給日数×13%で計算され、支給日数は最大28日です。

育児休業給付と合わせると最大80%となります。

パパだけ育休を取ればもらえますか?

A.

原則として夫婦それぞれが一定期間内に14日以上の育児休業を取得することが条件ですが、配偶者が育児休業を取得できない一定の事情がある場合などには例外があります。

いつから始まった制度ですか?

A.

2025年4月1日から始まった制度です。

申請は誰がしますか?

A.

原則として事業主を経由して申請します。ただし、本人が希望すれば本人が申請することもできます。

新潟県独自の給付金ですか?

A.

いいえ。出生後休業支援給付金は国の雇用保険制度です。

新潟県や各市町村の出産・子育て支援とは別の制度になります。

まとめ

出生後休業支援給付金は、子どもの出生直後に育児休業を取得する場合などに、育児休業給付へ上乗せして受け取れる給付金です。

支給額は、

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 13%

で計算され、支給日数は最大28日です。

育児休業給付と合わせると、最大で80%の給付を受けられます。

原則として、子どもの出生直後の一定期間内に夫婦それぞれが14日以上の育児休業を取得することなどが条件となります。ただし、配偶者が育児休業を取得できない一定の事情がある場合などには例外があります。

これから出産を迎える夫婦は、**「いつ育休を取得するか」「夫婦それぞれ何日取得するか」**を出産前から確認しておくとよいでしょう。

また、出生後休業支援給付金とは別に、出産育児一時金や出産手当金、妊婦健診の助成などもあります。

出産前に利用できる制度をまとめて確認し、もらえる給付金や助成を取りこぼさないようにしましょう。

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