出産手当金はいくらもらえる?支給期間・計算方法・申請方法をわかりやすく解説

出産手当金は、会社員など健康保険の被保険者が、出産のために仕事を休み、その期間に給与の支払いを受けられない場合などに、健康保険から支給される給付です。

支給対象期間は、原則として出産の日以前42日から出産の日の翌日以後56日までの範囲です。多胎妊娠の場合は、出産の日以前98日からが対象となります。

出産手当金とは?

出産手当金は、出産のために会社を休み、その間の給与が支払われない場合などに、健康保険から支給される給付です。

ポイントは、

「出産費用」ではなく「産休中の生活を支えるための給付」

であること。

出産育児一時金とは目的が異なります。

出産手当金と出産育児一時金は何が違う?

出産手当金出産育児一時金
主な目的産休中の生活を支える出産費用の負担を軽くする
主な対象健康保険の被保険者公的医療保険の加入者
支給の考え方休業期間に応じて支給原則として子ども1人につき50万円
支給期間産前42日+産後56日など一時金として支給
主な確認先加入している健康保険加入している健康保険

出産育児一時金はこちら

出産手当金を受け取れる人

主な条件は、

  1. 健康保険の被保険者本人である
  2. 出産すること
  3. 出産のために仕事を休んでいる
  4. 休んだ期間について給与の支払いがない、または給与が出産手当金より少ない

などの条件を満たすことです。協会けんぽの案内では、被扶養者の出産は出産手当金の対象外とされています。

「夫の健康保険の扶養に入っている妻」が出産した場合などは、出産手当金の対象にはなりません。

一方、本人が会社などの健康保険の被保険者であれば対象になる可能性があります。

パートやアルバイトでも出産手当金をもらえる?

雇用形態そのものだけで判断せず、

「勤務先の健康保険の被保険者になっているか」

を確認する。

健康保険の被保険者で、その他の支給条件を満たしていれば、パート・アルバイトでも対象になる可能性があります。

パート・アルバイトだから対象外とは限りません。まず、自分が勤務先の健康保険の「被保険者」になっているか確認しましょう。

出産手当金はいくらもらえる?

出産手当金は、原則として、

1日あたり=支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3

で計算されます。

つまり、単純に「毎月の給料の3分の2」ではありません。

標準報酬月額

を基準に計算することがポイントです。

出産手当金の金額を簡単に計算すると?

例えば、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均が30万円だった場合、

30万円 ÷ 30日 × 2/3

1日あたり約6,667円

となります。

仮に対象期間が98日なら、

約6,667円 × 98日

約65万3,000円

となります。

標準報酬月額の平均1日あたりの目安98日なら
20万円約4,444円約43.6万円
25万円約5,556円約54.4万円
30万円約6,667円約65.3万円
35万円約7,778円約76.2万円
40万円約8,889円約87.1万円

※実際の支給額は標準報酬月額や対象期間などによって変わります。

※これは制度を理解するための概算例です。

出産手当金はいつからいつまでもらえる?

原則として、

出産の日以前42日から、出産の日の翌日以後56日まで

の範囲で、仕事を休んだ期間が対象になります。

多胎妊娠の場合は、

出産の日以前98日から

が対象です。

予定日より出産が遅れたらどうなる?

出産予定日より遅れて出産した場合、

遅れた期間も出産手当金の対象になります。

協会けんぽも、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても支給されると案内しています。

例えば、

出産予定日:10月1日

実際の出産日:10月8日

の場合、予定日から実際の出産日までの期間も対象となります。

予定日に出産した場合

産前42日           出産日          産後56日
│----------------------------│--------------------------│
  出産手当金の対象となる可能性がある期間

予定日より遅れた場合

産前42日       予定日    実際の出産日     産後56日
│----------------------│-------------│------------------│
             ← 遅れた期間も対象 →

双子などの多胎妊娠の場合は?

多胎妊娠の場合、産前の支給対象期間が、

42日 → 98日

になります。

産後については、出産の翌日以後56日までという考え方になります。

産休中に給与が支払われたら?

休業期間中に給与が支払われた場合でも、その給与の日額が出産手当金の日額より少なければ、

差額が支給される場合があります。

一方、出産手当金より多い給与が支払われている場合などは、出産手当金が支給されない場合があります。

産休中に仕事をしたら出産手当金はどうなる?

出産手当金は、

出産のために仕事を休んだ期間

が対象です。

協会けんぽの案内では、休業期間中に短時間でも就労した日は、給与額にかかわらず出産手当金が支給されないとされています。

「少しだけ働けば大丈夫」と自己判断せず、勤務した日がある場合は加入している健康保険へ確認しましょう。

出産手当金の申請方法

基本的には、

健康保険出産手当金支給申請書

を使用します。

協会けんぽの場合は、申請書を加入している協会けんぽ支部へ提出します。

出産手当金の申請の流れ

STEP 1
勤務先に産休・申請について確認

STEP 2
「健康保険出産手当金支給申請書」を準備

STEP 3
本人記入欄を記入

STEP 4
医師・助産師等による証明

STEP 5
勤務先による事業主証明

STEP 6
健康保険へ提出

産前分・産後分を分けて申請することもできます。

出産手当金はいつ申請する?

出産手当金は、実際に仕事を休んだ期間について申請します。

そのため、

産前分と産後分を分けて申請する

方法などがあります。

勤務先や加入している健康保険によって手続きの進め方を確認しましょう。

出産前に勤務先の担当者や健康保険へ申請方法を確認しておくと安心です。

出産手当金の申請期限は?

出産手当金には申請期限があります。

原則として、出産のため仕事を休んだ日ごとに、その翌日から2年以内です。

「後で申請すればいい」と放置せず、勤務先や健康保険に早めに確認しましょう。

誰がもらえる?

ケース出産手当金
正社員+健康保険の被保険者○ 対象になる可能性あり
パート+健康保険の被保険者○ 条件を満たせば対象
アルバイト+健康保険の被保険者○ 条件を満たせば対象
夫の健康保険の扶養× 原則対象外
国民健康保険原則として対象外
退職後条件を満たせば継続給付の可能性あり

出産前に退職したら出産手当金はもらえる?

退職後でも一定の条件を満たす場合、引き続き出産手当金を受け取れる場合があります。

協会けんぽでは、主に、

① 資格喪失日の前日までに継続して1年以上被保険者であること

② 資格喪失日の前日に、出産手当金を受けている、または受けられる状態であること

などが条件として案内されています。

さらに、退職日に出勤した場合は資格喪失後の出産手当金を受けられないケースがあるため、退職予定がある人は必ず事前に健康保険へ確認してください。

退職予定の方は要注意

出産手当金は、退職したら自動的にもらえるわけではありません。

退職後も継続して受給できるかどうかには条件があります。

退職日を決める前に、加入している健康保険へ確認しましょう。

国民健康保険に加入している場合は?

出産手当金は、基本的に会社員など健康保険の被保険者本人を対象とした制度です。

そのため、

出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産のために休業した場合の所得保障制度です。国民健康保険には、会社員等の健康保険と同じ仕組みの出産手当金はありません。

ただし、自治体独自の制度などがある場合も考えられるため、

「お住まいの市町村の国民健康保険窓口」

などに確認してください。

出産前に確認するチェックリスト

出産前に確認しておきたいこと

  • 自分が加入している健康保険を確認する
  • 出産予定日を確認する
  • 産休の開始日を確認する
  • 勤務先に出産手当金について確認する
  • 出産手当金支給申請書を確認する
  • 医師・助産師の証明が必要か確認する
  • 事業主の証明が必要か確認する
  • 退職予定がある場合は健康保険へ相談する

よくある質問

Q1. 出産手当金は50万円ですか?

A.

いいえ。

50万円という金額は、原則として「出産育児一時金」の話です。

出産手当金は、標準報酬月額をもとに計算され、支給期間に応じて支給されます。


Q2. 出産育児一時金と両方もらえますか?

A.

はい。

目的が異なる別の制度なので、条件を満たせば両方の給付を受けられます。

出産育児一時金=出産費用

出産手当金=産休中の所得補償

と覚えると分かりやすいです。


Q3. パートでももらえますか?

A.

勤務先の健康保険の被保険者であり、その他の条件を満たしていれば、パート・アルバイトでも対象になる可能性があります。

まず健康保険の加入状況を確認しましょう。


Q4. 夫の扶養に入っています。出産手当金はもらえますか?

A.

出産手当金は被保険者本人が対象となる制度です。

夫の健康保険の被扶養者として加入している場合は、出産手当金の対象ではありません。


Q5. 産休中に給料が出たらどうなりますか?

A.

給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、差額が支給される場合があります。


Q6. 双子の場合は?

A.

多胎妊娠の場合、産前の対象期間が98日となります。


Q7. 出産予定日より遅れたら?

A.

出産予定日から実際の出産日までの遅れた期間も、条件を満たせば支給対象になります。

まとめ

出産手当金は、出産のために仕事を休み、その期間の給与が支払われない場合などに、健康保険から支給される給付です。

支給額は一律ではなく、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均をもとに計算されます。

原則として、出産の日以前42日から出産の日の翌日以後56日までが支給対象期間です。多胎妊娠の場合は、産前の対象期間が98日になります。

出産育児一時金とは目的が異なり、出産手当金は主に産休中の生活を支えるための給付です。

出産を予定している方は、早めに勤務先と加入している健康保険へ、

「自分は出産手当金の対象になるか」

「いくらくらい受け取れるか」

「いつ、どの書類を提出するか」

を確認しておきましょう。

新潟県で出産する方へ

出産手当金は全国共通の健康保険制度ですが、出産・子育てに関する支援には、国の制度だけでなく新潟県や市町村独自の制度もあります。

新潟県内で出産する方は、以下の情報もあわせて確認してください。

このページは、出産手当金の制度を分かりやすく紹介するための情報です。

支給条件、支給額、申請方法などは、加入している健康保険や個々の勤務状況によって異なる場合があります。

特に退職予定がある方、転職した方、複数の健康保険に加入していた期間がある方、産休中に給与が支払われる方などは、事前に加入している健康保険や勤務先へ確認してください。

制度の最新情報については、必ず各健康保険の公式情報をご確認ください。

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