出産育児一時金はいくら?50万円の支給条件・申請方法・直接支払制度を解説

出産育児一時金は、公的医療保険に加入している方が出産したときに、加入している健康保険などから支給される給付です。

現在は、原則として子ども1人につき50万円が支給されます。(多胎児出産の場合は人数分支給されます。)

出産費用が出産育児一時金を上回った場合は差額を自己負担します。一方、出産費用が支給額を下回った場合は、差額を受け取れる場合があります。

出産育児一時金とは?

出産育児一時金は、公的医療保険の加入者が出産した場合に、加入している健康保険などから支給される制度です。

対象となるのは、妊娠4か月(85日)以上での出産です。

出産方法や出産場所を問わず、一定の要件を満たせば支給対象となります。

出産一時金はいくらもらえる?

現在の出産育児一時金は、原則として、

子ども1人につき50万円

です。

双子などの場合は、子どもの人数に応じて支給されます。

例:

  • 1人 → 原則50万円
  • 双子 → 原則100万円

※実際の支給額や加算の扱いについては、加入している健康保険などの保険者に確認してください。

「50万円が必ず現金でもらえる」という制度ではありません。

出産育児一時金は、出産費用の負担を軽減するために使われます。

直接支払制度を利用すると、保険者から医療機関などへ直接支払われるため、退院時などに本人が支払う金額は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた額になります。

出産育児一時金を受け取れる人

主な条件は、

  • 出産時点で日本の公的医療保険に加入している
  • 妊娠4か月(85日)以上で出産している

ことです。

健康保険、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国民健康保険など、加入している公的医療保険によって申請先が異なります。

流産・死産の場合も対象になる?

妊娠4か月(85日)以上であれば、一定の条件のもとで流産・死産の場合も出産育児一時金の対象になります。

厚生労働省の「出産なび」でも、妊娠12週以降の早産、死産、流産などが対象となることが案内されています。

詳しい支給要件は加入している保険者へ確認してください

出産育児一時金の受け取り方は3種類

厚生労働省では、主に次の3つの方法が案内されています。

① 直接支払制度

最も分かりやすく説明したい方法です。

医療機関などが本人に代わって出産育児一時金の申請を行い、保険者から医療機関などへ直接支払われます。

そのため、出産費用の全額を一度に用意する必要がなく、窓口では出産費用と出産育児一時金との差額を支払う形になります。

② 受取代理制度

本人が保険者へ申請し、医療機関などが本人に代わって出産育児一時金を受け取る方法です。

利用できる医療機関などが限られるため、出産予定の施設に確認することが必要です。

③ 償還払い

本人が出産費用をいったん医療機関などへ支払い、その後、加入している保険者へ出産育児一時金を申請する方法です。

方法誰が手続きする?窓口での支払い
直接支払制度医療機関が保険者へ申請出産費用-一時金
受取代理制度本人が保険者へ事前申請出産費用-一時金
償還払い本人が保険者へ申請いったん全額支払い

直接支払制度なら、窓口で支払う金額を抑えられる

例えば、

出産費用が60万円だった場合、

60万円 − 50万円 = 10万円

が自己負担額の目安になります。

一方、

出産費用が45万円だった場合、

50万円 − 45万円 = 5万円

となり、支給額との差額を受け取れる場合があります。

厚生労働省によると、出産費用が出産育児一時金の支給額を下回る場合、差額を受け取ることができます。

※実際の支給・差額請求の手続きは、加入している保険者へ確認してください。

出産育児一時金の申請方法

まず確認するのは、

「自分がどの健康保険に加入しているか」

です。

会社員など

勤務先の健康保険、協会けんぽ、健康保険組合など。

自営業・フリーランスなど

国民健康保険など。

まず確認するのは、

「自分がどの健康保険に加入しているか」

です。

退職後に出産する場合

退職後に出産する場合でも、一定の条件を満たせば、以前加入していた健康保険から出産育児一時金を受け取れる場合があります。

厚生労働省によると、退職後6か月以内に出産し、退職前の健康保険に1年以上継続して加入していた場合は、以前の保険者から出産育児一時金を受け取ることを選択できる場合があります。

ただし、出産時点で加入している健康保険から支給を受ける場合など、個別の状況によって手続きが異なります。

退職後に出産する場合は、現在加入している健康保険と退職前の健康保険の双方に確認しましょう。

申請期限はいつまで?

出産育児一時金の申請期限は、

出産日の翌日から2年以内

です。

ただし、出産前に医療機関などとの手続きが必要になる場合があります。

そのため、

「出産後に申請すればいい」と考えず、出産予定の医療機関と早めに確認しておく

ことを覚えておいてください。

出産前に確認しておきたい5つのこと

① 自分が加入している健康保険

勤務先の健康保険なのか、国民健康保険なのか確認。

② 出産予定の医療機関

直接支払制度を利用できるか確認。

③ 出産費用

医療機関が公開している出産費用を確認。

厚生労働省には、出産施設のサービス内容や出産費用を調べられる「出産なび」があります。

④ 直接支払制度の利用方法

病院から説明を受け、必要な書類を確認。

⑤ 差額が出た場合の手続き

出産費用が支給額を下回った場合の差額請求について、加入している保険者に確認。

新潟県で出産する場合はどこに確認すればいい?

加入している健康保険

を基準に案内する。

会社員など

加入している健康保険、協会けんぽ、健康保険組合などへ確認。

国民健康保険

お住まいの市町村の国民健康保険担当窓口へ確認。

厚生労働省も、国民健康保険の場合はお住まいの市区町村の国民健康保険窓口への問い合わせを案内しています。

よくある質問

Q1. 出産育児一時金は必ず50万円もらえますか?

A.

出産育児一時金は原則として子ども1人につき50万円です。

ただし、支給要件や産科医療補償制度の対象となる出産かどうかなどにより取り扱いが異なる場合があります。

詳細は加入している保険者へ確認してください。


Q2. 双子の場合はいくらですか?

A.

出産育児一時金は子ども1人ごとに支給されるため、原則として双子の場合は2人分が支給されます。


Q3. 出産費用が50万円より安かったらどうなりますか?

A.

出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合は、差額を受け取れる場合があります。


Q4. 出産費用が50万円を超えたら?

A.

出産育児一時金を超えた分は、原則として自己負担になります。


Q5. 申請期限は?

A.

原則として、出産日の翌日から2年以内です。


Q6. どこに申請すればいい?

A.

加入している健康保険によって異なります。

会社員などは加入している健康保険、国民健康保険の場合はお住まいの市区町村の国民健康保険窓口などが申請先になります。

まとめ

出産育児一時金は、公的医療保険に加入している方が出産したときに利用できる重要な制度です。

現在は原則として、子ども1人につき50万円が支給されます。

直接支払制度を利用すれば、出産時に医療機関へ支払う金額を抑えられる場合があります。

ただし、加入している健康保険や出産する医療機関によって手続きが異なる場合があります。

出産を予定している方は、できるだけ早めに、

「自分の健康保険」
「出産予定の医療機関」
「利用する支払制度」

を確認しておきましょう。

新潟県出産支援サイトでは、今後、新潟県内の市町村ごとの出産・子育て支援情報も分かりやすく整理して紹介します。

出産育児一時金の支給条件や申請方法は、加入している健康保険や利用する医療機関などによって異なる場合があります。

このページは制度の概要を分かりやすく紹介することを目的としています。

申請前には、必ず加入している健康保険やお住まいの市区町村、出産予定の医療機関などに最新の情報をご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました