妊娠・出産をすると、妊婦健診や検査、入院、出産などでさまざまな費用がかかります。
「出産にかかった費用は医療費控除の対象になるの?」
「妊婦健診の費用も確定申告すれば戻ってくる?」
と気になっている方も多いのではないでしょうか。
医療費控除は、自分や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から一定額を差し引くことができる制度です。
妊娠・出産に関する費用についても、一定の条件を満たせば医療費控除の対象になります。
この記事では、医療費控除について、
- 医療費控除とは何か
- いくらから利用できるのか
- 妊婦健診は対象になるのか
- 出産費用は対象になるのか
- 出産育児一時金を受け取った場合はどうなるのか
- 交通費は対象になるのか
- 医療費控除の計算方法
- 申請方法
- いつまで申告できるのか
などを分かりやすく解説します。
医療費控除とは?
医療費控除とは、自分や生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得金額から一定額を差し引くことができる制度です。
医療費控除を利用することで、所得税や住民税の負担が軽くなる場合があります。
ただし、医療費控除は「医療費を支払った金額がそのまま戻ってくる」という制度ではありません。
所得から控除される金額を計算し、その結果として所得税などが軽減される制度です。
医療費控除はいくらから?
医療費控除の基本的な計算は、
1年間に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円
です。
ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく**総所得金額等の5%**を差し引きます。
医療費控除額の上限は200万円です。
つまり、
医療費控除額
=
1年間に支払った医療費
-
保険金などで補填される金額
-
10万円または総所得金額等の5%
となります。
医療費が10万円以下でも医療費控除を利用できる?
「医療費控除は10万円を超えないと利用できない」と思っている方も多いですが、必ずしもそうではありません。
その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく**総所得金額等の5%**を基準にします。
例えば、総所得金額等が150万円の場合、
150万円×5%=7万5,000円
となります。
そのため、年間の医療費が8万円だった場合でも、他の条件を満たせば医療費控除を利用できる可能性があります。
妊婦健診は医療費控除の対象?
妊娠・出産をする方にとって特に気になるのが、妊婦健診です。
妊婦健診については、妊娠の状況などに応じて必要となる診療・検査などの自己負担額について、医療費控除の対象となる場合があります。
ただし、自治体から妊婦健診の助成を受けている場合は注意が必要です。
助成された金額は、実際に自己負担した医療費ではないため、医療費控除の計算では差し引いて考える必要があります。
例えば、
妊婦健診にかかった費用 5万円
自治体からの助成 3万円
--------------------------
実際の自己負担 2万円
という場合、基本的には自己負担した2万円を医療費控除の対象として考えます。
出産費用は医療費控除の対象になる?
出産に伴って支払った費用についても、一定のものは医療費控除の対象になります。
例えば、出産のために入院し、医師による診療・治療を受けた場合の費用などが該当する可能性があります。
ただし、出産に関係するすべての支出が医療費控除の対象になるわけではありません。
そのため、領収書などを保管して、対象になる費用と対象にならない費用を確認することが大切です。
出産育児一時金を受け取った場合はどうなる?
出産をすると、健康保険から出産育児一時金が支給されます。
ここで注意したいのが、医療費控除との関係です。
国税庁では、健康保険などから支給される出産育児一時金は、医療費を補填するものとして医療費から差し引く扱いとしています。
例えば、
出産にかかった医療費 60万円
出産育児一時金 50万円
--------------------------
医療費控除の計算対象 10万円
というように考えます。
ただし、補填される金額は、その給付の目的となった医療費を限度として差し引くことになっています。
高額療養費を受け取った場合も注意
医療費控除では、高額療養費などによって補填された金額も医療費から差し引く必要があります。
例えば、
医療費 30万円
高額療養費 10万円
--------------------------
自己負担分 20万円
の場合、医療費控除の計算では補填された10万円を差し引きます。
そのため、
医療費の領収書だけで計算しない
ことが重要です。
出産手当金は医療費控除から差し引く?
出産を理由に仕事を休んだ場合、健康保険から出産手当金を受け取ることがあります。
出産手当金は、出産のために仕事を休んだ期間の生活を支えるための給付です。
医療費を補填するための給付ではないため、医療費控除の計算で医療費から差し引く「保険金など」に該当するものとは扱いが異なります。
国税庁も、出産のために欠勤した場合に支給される出産手当金について、医療費を補填するものではない旨を案内しています。
ここは、
出産育児一時金と出産手当金を混同しない
ことがポイントです。
医療費控除の対象になる主な費用
医療費控除の対象となる医療費には、例えば次のようなものがあります。
- 医師による診療・治療
- 歯科医師による診療・治療
- 治療に必要な医薬品
- 入院にかかる費用
- 通院にかかった交通費の一部
- 妊娠・出産に関連する一定の医療費
国税庁では、医師・歯科医師による診療・治療の対価や、治療・療養に必要な医薬品の購入費などを医療費控除の対象として示しています。
医療費控除の対象にならない主な費用
一方で、健康診断など、治療を目的としないものは原則として医療費控除の対象にならない場合があります。
また、健康増進や病気の予防を目的とした医薬品なども、通常の医療費控除の対象にはなりません。
例えば、
- 健康診断
- 予防目的の費用
- 美容目的の施術
- 健康増進を目的としたサプリメント
などは、原則として対象外となる場合があります。
ただし、検査結果によって治療が必要となり、その後の治療につながった場合など、個別の判断が必要なケースもあります。
通院の交通費は対象になる?
病院へ通院するために支払った交通費についても、一定の場合には医療費控除の対象になります。
特に、電車やバスなどの公共交通機関を利用した通院については、対象となる場合があります。
一方、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代などは、一般的に医療費控除の対象として扱われないため注意が必要です。
交通費についても、
「病院へ行くために使ったお金ならすべて対象」ではありません。
医療費控除は家族分をまとめられる
医療費控除では、自分自身の医療費だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象になります。
例えば、
- 自分
- 配偶者
- 子ども
の医療費をまとめて計算することができます。
共働き家庭の場合でも、誰が医療費を支払ったかなどを確認したうえで、どちらが医療費控除を申告するかを検討するとよいでしょう。
医療費控除の計算例
例えば、1年間に家族で支払った医療費が40万円だったとします。
そのうち、出産育児一時金などによる補填が10万円あった場合、
医療費 40万円
補填された金額 10万円
------------------------
自己負担 30万円
となります。
総所得金額等が200万円以上であれば、
30万円 - 10万円
=
20万円
となり、医療費控除額は20万円です。
ただし、20万円がそのまま還付されるわけではありません。
20万円は「所得から差し引く控除額」であり、実際に軽減される税額は所得税率などによって異なります。
医療費控除を受けるには確定申告が必要
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。
会社員で普段は確定申告をしていない方でも、医療費控除を利用する場合は確定申告を行います。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成し、e-Taxで提出する方法や、印刷して提出する方法があります。
医療費の領収書は捨てない
医療費控除を利用する場合は、医療費の領収書などを整理しておきましょう。
現在は、医療費控除の申告にあたって**「医療費控除の明細書」**を作成して提出する方法が基本となっています。
また、マイナポータル連携を利用して医療費通知情報を取得し、確定申告書等作成コーナーへ自動入力することもできます。
領収書は申告書にすべて添付するわけではありませんが、保存が必要になるため、捨てずに保管しておきましょう。
マイナポータル連携も利用できる
医療費控除の申告では、マイナポータル連携を利用して医療費通知情報を取得することもできます。
医療費の情報を自動で取り込めるため、医療機関を利用する機会が多かった方にとって便利な方法です。
ただし、すべての費用が自動的に反映されるとは限らないため、実際に支払った金額や領収書などと照らし合わせて確認しましょう。
医療費控除とセルフメディケーション税制の違い
医療費控除には、通常の医療費控除とは別にセルフメディケーション税制という特例があります。
一定の健康増進・疾病予防の取り組みを行っている人が、対象となる特定一般用医薬品等を購入した場合に利用できる制度です。
ただし、
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。
どちらか一方を選択する必要があります。
医療費控除と高額療養費制度は別の制度
「医療費控除」と「高額療養費制度」は、どちらも医療費の負担を軽減する制度ですが、仕組みが違います。
医療費控除
税金を計算するときの所得控除
高額療養費制度
健康保険による医療費の自己負担を軽減する制度
です。
そのため、両方の制度を利用できるケースもあります。
ただし、高額療養費として支給された金額は、医療費控除の計算では医療費から差し引く必要があります。
医療費控除と出産育児一時金はセットで確認
出産を予定している方は、
出産育児一時金
と
医療費控除
を別々の制度として確認することが重要です。
出産育児一時金は、出産にかかる経済的負担を軽減するための健康保険の給付です。
一方、医療費控除は、1年間に支払った医療費について所得控除を受ける制度です。
出産育児一時金など、医療費を補填する給付を受け取った場合は、医療費控除の計算時に差し引く必要があります。
新潟県で出産する方は妊婦健診の助成も確認
新潟県で妊娠・出産をする場合、医療費控除だけでなく、妊婦健診の助成制度も確認しておきましょう。
妊婦健診については自治体から助成を受けられる場合があります。
ただし、医療費控除では、助成などによって補填された金額を差し引いて計算する必要があります。
そのため、
妊婦健診の領収書
と
自治体からの助成額が分かるもの
を一緒に保管しておくと、確定申告の際に整理しやすくなります。
ここは、あなたのサイトの**「妊婦健診助成の記事」への内部リンク**を入れると非常に相性がいい部分です。
医療費控除の申告期限は?
医療費控除は確定申告で申請します。
会社員などで医療費控除によって税金の還付を受けるケースでは、還付申告として手続きをすることができます。
「確定申告の時期を過ぎてしまった」と思っても、すぐに諦めず、国税庁の案内を確認しましょう。
よくある質問
妊婦健診は医療費控除の対象?
A.
妊娠・出産に関連して支払った医療費のうち、一定のものは対象となります。
ただし、自治体から助成された金額などは、医療費控除の計算から差し引く必要があります。
出産費用は医療費控除できる?
A.
出産に伴う費用のうち、一定のものは医療費控除の対象になります。
ただし、出産育児一時金などで補填された金額は差し引いて計算します。
出産育児一時金をもらったら医療費控除できない?
A.
いいえ。
出産育児一時金を受け取った場合でも、自己負担した医療費が一定額を超えていれば医療費控除を利用できる可能性があります。
ただし、出産育児一時金などで補填された金額は差し引いて計算します。
医療費控除は10万円以上必要?
A.
総所得金額等が200万円以上の場合は基本的に10万円が基準になります。
総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%が基準になります。
家族の医療費も合算できる?
A.
生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象になります。
医療費控除を受けるにはどうすればいい?
A.
確定申告を行います。
e-Taxや国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用して申告できます。
まとめ
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合などに、所得から一定額を差し引くことができる制度です。
妊娠・出産をした家庭では、
- 妊婦健診
- 検査
- 通院
- 入院
- 出産に関連する医療費
など、さまざまな費用が発生します。
これらの中には、医療費控除の対象になるものがあります。
一方で、妊婦健診の助成や出産育児一時金、高額療養費などによって補填された金額は、医療費控除の計算時に差し引く必要があります。
医療費控除は、医療費を支払った金額がそのまま返ってくる制度ではありません。
「支払った医療費」から「補填された金額」を差し引き、さらに一定の基準額を差し引いた金額が所得控除になる制度です。
妊娠・出産にかかった費用が多かった方は、領収書や医療費通知などを整理して、医療費控除を利用できるか確認してみましょう。
また、新潟県で出産・子育てをする方は、医療費控除だけでなく、妊婦健診の助成、出産育児一時金、出産手当金、児童手当、子どもの医療費助成なども合わせて確認することが大切です。

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